デジタルコンテンツを唯一無二の “モノ” に
コンテンツ「配信」サービスを容易に
WEB3「流通」サービスへ!
DC3発表会
(DC3概要説明/デモ)
DC3とは
DC3は、あらゆるデジタルデータを
唯一無二の「モノ」として扱うことができるようにする、
WEB3基盤ソリューションです。
DC3で流通するコンテンツは一つ一つが識別された「モノ」として存在し、
個人が所有しているように扱うことができます。
従来のデジタルコンテンツは、
購入したサービスが終了すると消失してしまう、
複製されたり、真正の証明が困難、
サービス間での連携や横断的な使用ができないなどの
問題がありましたが、
DC3ではこれらの課題を解決します。

DC3は従来のWEBサービスに容易に組み込むことが可能です。
組み込まれたサービスは、コンテンツの改ざん防止、
唯一無二性を保証します。
また、各サービスは分散ノードとして独立して運用され、
非中央集権化を実現しつつ、
DC3はブロックチェーン各ノードとの協調により
全体の信頼性、安全性を担保します。
また、DC3上の各種情報へアクセスを保証することで、
民主的で透明性のあるデジタルコンテンツの活用を行うことが可能です。
さらにコンテンツの3D空間上での視覚化、
メタバース空間への容易なエクスポートを実現しています。

DC3は様々なパートナー様
(コンテンツ提供者様、サービス事業者様、プレイヤー事業者様)とともに、
WEB3時代のデジタルコンテンツサービスを共創します。
セルシスが実現してきた
イノベーション

セルシスは創業から30年以上にわたって、
アニメーション・マンガ・イラスト制作ツールや
電子書籍配信ソリューションなど、
デジタルコンテンツ分野のフロンティアを切り拓いてきました。
日本初の業務用デジタルアニメーション制作ツール「RETAS!PRO」、
世界初のデジタルマンガ制作ツール「ComicStudio」、
全世界で高いシェアを誇る総合デジタルコンテンツ制作ツール
「CLIP STUDIO PAINT」の提供を通じて、
デジタル技術によりコンテンツ制作の変革を実現してきました。
また、世界初のモバイル電子コミック配信ソリューションで、
電子コミックマーケットを開拓し、
多数の採用実績でデジタルコンテンツ配信をサポートしています。
DC3は、こうしたバックグラウンドを持つセルシスならではの
WEB3に向けたデジタルコンテンツの活用基盤ソリューションです。
できること


コンテンツを唯一無二の存在として
扱うことができる
DC3はあらゆるデジタルデータを唯一無二の「モノ」として扱うことができます。コンテンツは一つ一つが識別された「モノ」として存在し、個人が保有することが可能です。
「モノ」として扱うコンテンツは単一のマスターコンテンツを参照するため、「モノ」の個数分のストレージ容量は必要ありません。


コンテンツ流通が行われるたびに
収益が分配される
コンテンツ提供者には、コンテンツが流通するごとに、自身が定めた収益分配率に基づいた収益を、DC3がサービス事業者からお預かりして分配がされます。
※二次流通を制限することも可能です


サービス間で
コンテンツを移動できる
DC3では、コンテンツは保有する個人に紐づいており、サービス間の移動が行えます。
※サービス移動を制限することも可能です


サービスを横断して
保有するコンテンツを
個人で管理できる
DC3コンテンツを保有するユーザーのために、コンテンツをまとめて管理できるWEBサイト「マイルーム」がDC3から提供されます。
マイルームでは、サービスを横断して保有コンテンツを管理したり、サービスをまたいでコンテンツを移動することや、保有するコンテンツを3D空間上で展示することができます。


コンテンツを私的利用の範囲で
加工・編集することができる
保有しているコンテンツを私的利用の範囲で加工・編集することもできます。加工・編集から生じた変化によって、コンテンツに付加価値が生まれます。
※加工・編集を制限することも可能です
仕組みについて
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WEB3時代の新しいデジテルコンテンツ流通基盤、これをデジタルコンテンツ3と名付けました。DC3はこの略称となります。
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いいえ、DC3は、各サービスがノードとなり、そのサービス内で独立して個別に運用されます。(全ノードのマスターコンテンツ、コンテンツ(トークン)の情報は集約されますが、これが、全体を管理をするのではなく、あくまで履歴の集約にとどまります。また、集約された履歴は、定期的に各ノードに分散保管されます。)
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一般にWEB3、NFTと言われている仕組みの要素を、より扱いやすく、さまざまなサービスに取り込めるよう設計されています。ブロックチェーンによる改竄防止、分散ノードによる非中央集権化、情報への民主的で開かれたアクセス、あらゆるデジタルデータをコンテンツ化できる仕組みなど。これにより既存サービスにもDC3を組み込んでいただくことで容易にWEB3に向けた新しいコンテンツサービスを共創することができます。
また、決済機能は、仮想通貨を用いることなく、サービス事業者様ごとに独自の手段(ポイント、カード決済、月額課金など)でご利用いただけます。個人間でのコンテンツの直接的なやり取りに関しては、不可とすることで、必ずサービスを通じて行われ、WEB3のダークサイドの不安がない設計としています。 -
WEB3的な民主的で開かれた世界を、創造していきたいと考えております。今後、皆様と協議しながら検討を進めたいと思います。
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いずれでもありません。一般に、クラウドサービスあるいはSaaSと表現されるものは中央集権的なサービスを連想されると思いますが、DC3は中央集権ではなく、各サービスごとに独立して運用されます。
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はい、利用しています。ブロックチェーン技術により、DC3で取り扱うコンテンツに関するあらゆる情報が、改ざん不可、検証可能な状態で記録されます。
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独自のブロックチェーンです。
各サービスがノードとなり、安定性、透明性を担保しつつ、そのうえで、様々なサービスが独立して容易にサービス開発ができる基盤ソリューションをご提供します。
パブリックブロックチェーンには、多くの課題があり、現在のプライベートブロックチェーンのサービスも多くの支持を集めています。 -
個人のスマホ等にダウンロードされ、保存されているわけではございません。ブロックチェーンを採用したDC3の基盤上に記録されております。
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されます。
マスターコンテンツ、コンテンツともに新規登録、編集、売買、廃棄まで、あらゆる情報は、履歴としてブロックチェーン化されて、保管されます。
また、画像、テキスト、ビデオなどのコンテンツの実データもハッシュとして保管され、改ざんを防ぎます。 -
コンテンツにまつわる事象ごとに、ブロックチェーン化することで、より精緻な情報を改ざん不可で管理しますが、一部、ハッシュ化することで、透明性と改ざん不可を両立させる部分があります。
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はい、デジタルコンテンツを扱うには様々な問題を抱えるパブリックチェーンは利用せず、独自のブロックチェーンを利用します。各サービス事業者様自身を分散ノードとして、分散管理されます
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パブリックブロックチェーンは利用しておらず、独自のブロックチェーンとなるため、ガス代は発生しません。
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NFTの定義によりますが、DC3のコンテンツはブロックチェーンを利用した唯一無二のNon-FungibleTokenです。一方、DC3はNFTマーケットプレイスのようなものとは異なり、あくまでブロックチェーンを採用した基盤ソリューションです。様々な事業者がDC3を利用してWEB3コンテンツの流通サービスを行うことができます。
なので、NFTとDC3は排他的な関係というわけではなく、NFTマーケットとDC3を連携させることも視野に入れています。 -
排他的な関係ではありません。NFTマーケットとDC3を連携いただき、マスターコンテンツやDC3コンテンツをNFTとして取り扱っていただくことが可能です。
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将来的に暗号通貨ウォレット対応を予定しています。
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IPホルダー様で限定コンテンツを類似の基盤ソリューション上で提供しないことで希少価値をコントロールいただく必要がございます。よりWEB3世界での希少性、唯一無二性が担保されるために、DC3は類似の基盤ソリューションが出現すれば、お互いの合意のもと連携を進めるポリシーです。
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DC3に登録された(オープン)プレイヤーは自由にサービスで利用が可能で、プレイヤー利用料やマスターコンテンツ保有者への収益分配についてはDC3側で行うため、面倒な契約や手続きをすることなくご利用いただけます。
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「モノ」のように取り扱うことができる基盤を提供いたします。法整備等の進展を確認しながら、関係者の皆様とコンセンサスを深めていきたいと考えています。当面は、所有という文言は使わず、公式には、保有という表記にいたします。
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コンテンツの会計処理は、利用者(取引先)の業態、利用・販売形態によって、当初の見込販売数量・将来キャッシュフローによって棚卸資産に計上する方法、ソフトウエアとコンテンツが経済的、機能的に一体不可分であるとしてソフトウエアと一体として計上する方法、複写販売する等コンテンツを利用することにより収益獲得がされる点に着目して無形固定資産として計上する方法、映像フィルムに準じて有形固定資産として計上する方法、あるいは広告宣伝費等として期間費用とする方法と各社の個別の事情に応じて様々な方法が採られており、画一的な方法は定められていません。
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加工・編集させたくないコンテンツはマスターコンテンツに加工・編集禁止の設定をしていただくことで、製造されるコンテンツは加工・編集不可になります。また、プレイヤーに加工・編集機能がない場合も加工・編集することができません。加工・編集後も、そのコンテンツの初期状態は常に保持しており、いつでも製造直後の状態に戻すことが可能です。
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加工・編集させたくないコンテンツはマスターコンテンツに加工・編集設定していただくことで、製造されるコンテンツは加工・編集不可になります。また、プレイヤーに加工・編集機能がない場合も加工・編集することができません。加工・編集後も、そのコンテンツの初期状態は保持しており、いつでも製造直後の状態に戻すことが可能です。
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いいえ、紐づきません。DC3利用中に取得する個人情報としてDC3側が取得するのは、利用登録の際にエンドユーザーから取得する情報のみです。一方、サービス事業者は決済のためにエンドユーザーから氏名等の個人情報を取得しますが、それらはDC3側には共有されません。そのため、DC3側が取得したエンドユーザーの個人情報との紐づけもしません。
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DC3の取得する情報は、APIを通じて、各サービスがDC3に記録した情報だけです。DC3には、個人情報を格納する機能は、そもそも存在しません。
DC3の情報は、広く関係者(サービス事業者、プレーヤー提供者、コンテンツ提供者)に共有されますが、一部、事業上非公開が正当であると思われる部分は、ハッシュ値などで、隠蔽されます。 -
DC3は広くご利用いただきたいため、中立な立場でグループ会社から提供します。
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株式会社&DC3が具体的なサービスを運営することはありません。DC3を幅広く様々な事業者様にご利用いただくため、中立的な立場でソリューションを提供いたします。
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CLIP STUDIO PAINTユーザーに向けたサービスをセルシスが行う可能性はあります。
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はい。サービスに組み込まれたDC3モジュールは、倒産や買収の際にはサービス側の資産となるような契約を交わします。&DC3で運用するコモンDC3モジュールは、そのスレーブが常時動作する環境を備えていますが、スレーブの所有を、事業者様等で構成する社団法人に移管する予定です。
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いくつかの機能について特許出願中のものがあります。
サービスでの活用について
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各サービスにDC3モジュールを組み込んでいただきます。各サービスは自社DBやシステムと組み込まれたDC3モジュールが連携して運営され、DC3コンテンツにかかわる登録、製造、閲覧などの基本的な処理は、各サービスごとに独立完結します。DC3に蓄積された流通履歴等は改ざんのないブロックチェーンとしてコモンDC3に集約され、個人のコンテンツ保有やコンテンツの唯一無二性を担保します。
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はい、新規サービスはもちろん、既存サービスでもご利用いただくことが可能です。
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サービスにDC3モジュールを組み込んでご利用いただきます。
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はい、ブラウザ型、アプリ型どちらのサービスでもご利用いただけます。
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はい、事業者様で自由にサービスでご利用いただくプレイヤーをお選びいただけます。すべての事業者が自由に利用できるオープンプレイヤーだけでなく、自社サービスのみで利用する専用プレイヤーも可能です。
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いいえ、DC3と現在のビジネスモデルを共存させることが可能です。例えば、一部のコンテンツをDC3のコンテンツとして取り扱っていただくことができますし、課金決済や、ユーザー管理等もそのままご利用いただけます。
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いいえ、一部のコンテンツのみをDC3のコンテンツとして取り扱っていただくことができます。
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できます。
運営されているサービス上で、例えば同じ商品ページに「DC3コンテンツで購入」などのボタンを追加設置いただくことで、運用することができます。 -
DC3を導入いただくためのプログラム、技術資料、サービスサイトサンプルコードを提供いたします。問い合わせ対応等のサポートも行いますのでご安心ください。
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既存の配信サービスは、UI/UXを変更することなく、DC3モジュールを組み込むことができます。コンテンツを「モノ」として扱えるサービスを既存のサービスに付加して、並行で運用いただくことで、WEB3時代を見据え、新たな顧客体験、新たなサービス開発を漸進的に進めることができます。
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DC3モジュールは、様々な動作環境に対応しており、既存のWebサービスに導入する場合、サービスの動作環境に左右されることなく導入いただけます。
DC3モジュールが搭載されたサンプルサイトにつきましては、下記の環境で動作しています。サンプルサイトは、DC3ソリューションがどのようなものか確かめていただくために&DC3株式会社から事業者様へ提供しているサンプルのソースコードです。
・Debian 11(bullseye)
・Nginx 1.22.1
・MySQL 8.0
・PHP 8.1 -
DC3ではデジタルデータをそれぞれ独立した「モノ」として扱うことができ、その保有は、サービスをまたいで保証されます。これにより、実世界の「モノ」と同様に、希少価値をベースにしたビジネス(オークション、限定品、サインなど)や、権利者への配分を伴う2次流通マーケット、個人間のコンテンツ売買を仲介するフリーマーケットサービスなど。
また、スポーツ、ゲームアイテムなど、新しいNFTコンテンツも容易に実現できます。
更に、チケット、クーポン等の権利物をモノとして容易に扱えることから、サイバー空間、実空間を問わない権利証明手段としてのサービスも可能です。 -
DC3側でコンテンツの登録依頼や収集は行いません。コンテンツはサービス事業者様でご用意いただきますが、IPホルダー様やIPホルダー様から許諾を受けた事業者様がコンテンツ登録をされる際、作業を代行するなどのサポートを行います。
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はい。
DC3ではコンテンツの販売ではなく、貸し出しという機能を備えています。転売、書き込みなどの禁止設定も可能で、従来通りのビジネスモデルで、そっとWEB3ビジネスモデルへ歩みを進めることが可能です。 -
はい。自由に、ご利用いただけます。
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デジタルデータ(実体のないもの)は「古物」に該当しないため、古物商許可申請は必要ありません。
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できません。しかし、DC3のすべてのコンテンツには3D形式の外形が備わっており、自社開発のメタバース的なサービス内にDC3を組み込んでいただくことで、DC3のコンテンツを容易にメタバース3D空間で扱えるようになります。
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DC3コンテンツを保有する利用者保護の観点から、サービス終了の告知を終了2ヶ月前までに利用者にご案内ください。サービス自体を閉じる必要はありません。
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各事業者向けサイトなど、現在は日本語のインタフェースのみ用意している機能がありますが、DC3を利用し、海外に向けたサービスを提供いただくことは可能です。
コンテンツ流通について
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あらゆるデジタルコンテンツを扱うことが可能です。
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可能です。コンテンツを再生可能なDC3対応プレーヤーを独自に開発いただき、そのプレーヤー対応のコンテンツを製造ください。プレーヤー開発に必要なサポートもご提供いたします。
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マスターコンテンツからは唯一無二の存在として扱えるコンテンツを製造することができます。現実世界でいう、金型のようなイメージです。コンテンツ情報や最大製造可能数、エディット可否など製造されるコンテンツの各種情報が設定されています。マスターコンテンツ保有者は設定された収益分配率に応じて、収益分配を得ることが可能です。
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マスターコンテンツはコンテンツの元データとコンテンツに関係する様々な情報が設定がされた実世界でいう金型のようなものです。この金型からDC3コンテンツを製造します。製造されたDC3コンテンツは一つ一つが識別された唯一無二のモノとして取り扱うことが可能です。なお、DC3ではマスターコンテンツ、コンテンツ共に流通させることが可能です。
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DC3自体で扱うマスターコンテンツの実体のデータサイズに上限はありません。
ただし、DC3に参加しているサービス事業者のサービスやプレイヤー事業者が登録しているプレイヤーによっては取り扱える実体のデーターサイズに上限を決めている可能性はありますので、コンテンツを使用したいサービスやプレイヤーの仕様もご確認ください。 -
上限はありません。
マスターコンテンツ・コンテンツ共に、お好きなだけ保有することができます。 -
はい、可能です。
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現在は、1万コンテンツが上限です。様々なニーズに合わせて上限値は、今後検討いたします。
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はい、必要です。
DC3のマスターコンテンツを登録するにあたり、DC3規格に沿った2D、3Dアイコンが必要となります。このコンテンツに3D外形を付与する機能は、プレーヤー開発者から提供されます。プレーヤー開発者は、このアイコン生成にも対応する必要がありますが、本や、パネルなど汎用的な3Dアイコンを生成したり、3Dモデルから仕様に沿った3Dアイコンへ変換を行うサービスをDC3ではプレーヤー開発者に無償でご提供します。 -
コンテンツの種類や内容が、連想されるような2D、3Dアイコンの設定をお願いします。
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最初にマスターコンテンツを登録した人がマスターコンテンツ保有者となります。マスターコンテンツ保有者が、マスターコンテンツの運用、管理の権限を持ちます。マスターコンテンツ自体もNFTとして、保有者間での移転がサービスを通じて行えます。これにより、サービス事業者にデータを預け、サービス側でマスターコンテンツ登録をしていただくケースなどフレキシブルに対応可能です。
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DC3では、マスターコンテンツを登録した人が、初期のマスターコンテンツの保有者となり、マスターコンテンツの管理、運用を行い、収益分配を受け取ります。マスターコンテンツは、コンテンツ同様にNFTとして、保有者の移動が可能です。IPホルダー様が許諾した他者がマスターコンテンツを登録した場合、IPホルダー様への収益分配等はDC3外で直接 業者とIPホルダー間で行うことになります。業者が、作成したマスターコンテンツをIPホルダー様に渡すことで、IPホルダー様が、マスターコンテンツの管理、運用をすることも可能です。
IPホルダー様から許諾を受け自社コンテンツを制作しているサービス事業者様が保有者になることもありますし、同人誌等のUGCサービスでは個人が保有者になることもあります。 -
従来の電子書籍配信サービス同様に、サービス事業者や、取次会社など、第三者が登録いただくことが可能です。マスターコンテンツの運用や収益分配はマスターコンテンツ保有者にされますので、その場合、マスターコンテンツを登録した第三者と別途取り決め等を行っていただく必要がございます。
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はい、できます。その場合、マスターコンテンツを登録した業者が、マスターコンテンツの保有者となり、収益分配を受け取ります。IPホルダーへの収益分配はDC3外で直接業者とIPホルダー間で行うことになります。業者が、作成したマスターコンテンツをIPホルダーに渡すことで、IPホルダーが、マスターコンテンツの管理、運用をすることも可能です。
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現状では改めてマスターコンテンツを登録していただく必要があります。製造済みのすでに流通しているコンテンツをどうするのか等、デジタルのメリットと「モノ」としての価値とのバランスは、関係者の皆様と協議しながら、DC3としてどういう機能がご提供できるか整理していきたいと考えています。
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マスターコンテンツをそれぞれ登録していただく必要があります。
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個人の方も、事業者のサービスサイトにその機能があれば、マスターコンテンツ登録、コンテンツの流通が可能です。サービスサイトの機能、ポリシーや、規約は、各サービスに拠り、自由に設計いただけます。
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DC3そのものにはコンテンツを直接流通させるストア機能はなく、譲渡(2次流通も含む)、貸与はすべてサービス事業者様の提供するサービス上で行われます。直接個人間でやり取りを行うことはありません。個人間の売買だとしても、必ずサービス事業者の提供するサービスを介します。そのため、金銭の授受もサービス事業者が媒介します。
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マスターコンテンツの2次流通もコンテンツの流通と同様です。直接個人間で行うことはなく、必ずサービス事業者を介して行われます。
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はい、支払い方法についてはサービス事業者が決定します。日本円や購入したポイント等での支払を想定していますが、決済手段を我々DC3側で縛ることはせず、サービス事業者が取り決めることになります。コンテンツの価格は保有者とサービス事業者で取り決めます。
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現在配信しているコンテンツは、そのままマスターコンテンツとして登録していただき、そこから自由な個数のコンテンツを製造いただけます。
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可能です。プレーヤ開発事業者の許諾、検証を受けていただくことが条件となります。
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はい。
オーサリングツール「PDFをマスター登録用データに変換する」を利用して、PDFファイルをdc3book形式に変換することでDC3へのマスター登録用データを作成できます。
「CSWブック」プレーヤーが、オープンプレーヤーとして、どの事業者様でもお使いいただけます。 -
はい。
「JPGイメージ」プレーヤーが、オープンプレーヤーとして、どの事業者様でもお使いいただけます。 -
該当するフォーマットのプレイヤーをDC3に対応させることで、あらゆる形式のコンテンツが制限なく扱えます。DC3プレーヤー開発に必要な情報はプレーヤー開発者にすべて公開されます。セルシスは、DC3にプレーヤーを提供する複数の事業者の1つという位置づけです。
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はい、CLIP STUDIO WALLで作成したコンテンツを利用できるプレイヤーをご用意いたします。どのサービス事業者様でもご利用いただけます。
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移動したコンテンツに対応したプレイヤーがあれば、移動先のサービスでコンテンツを利用することが可能です。
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保有するコンテンツを管理する「マイルーム」から移動先、移動コンテンツを指定してコンテンツの移動を行います
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DC3ではサービス間でのコンテンツ移動が可能です。(コンテンツによってサービス間移動が禁止されている場合もあります)コンテンツに対応したプレイヤーがあるサービスに移動することによって、コンテンツを利用することが可能です。なお、DC3に登録されたオープンプレイヤーは自由にサービスで利用が可能になっており、各サービスで様々なコンテンツを利用できる環境をご用意いたします。
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可能です。ただし、譲渡は必ずサービスを通して行われ、個人間が直接譲渡することは出来ません。またコンテンツは、製造時に譲渡や貸与を不可とする設定もできます。
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譲渡の場合は保有者の変更になります。貸与の場合は保有者はそのままに、「貸与フラグ」と「貸与者」が記録される仕組みです。
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いいえ、著作権等の知的財産権を譲渡するものではありません。マスターコンテンツ保有者はDC3上でコンテンツ製造や収益分配を得ることができる立場です。
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個人間ではなく、サービスを介して行われます。自身の保有するコンテンツを第三者の運営するサービスに出品(委託)し、他のユーザーが購入します
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貸与はサービス事業者を介して行われるため、保有者に代わりサービス事業者が「貸す⇔返す」を行います。自動的に返却される機能はDC3にはありませんが、サービス事業者側で自動返却する仕組みを構築することは可能です。
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いいえ、できません。保有者であっても貸出中のコンテンツを利用することはできません。返却されると利用できるようになり、借りた側は借りている期間中のみコンテンツを利用することができます。また、コンテンツは、それに対応したプレイヤーが利用できるサービスに置かれていなければ、利用できません。
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貸与は個人間ではなく、サービスを介して行われるため、貸したコンテンツが返却されないといったことが防げます。
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大量のコンテンツを一括でDC3に登録する手段を用意いたします。また、登録のサポートもいたしますのでご相談ください。
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DC3はコンテンツの内容については確認、検閲等は行わず、関与しません。サービス事業者様の責任において、適切な対応を行っていただきます。
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保有者が行うことができます。また、サービス事業者側で非公開としたり削除したりすることも技術的には可能です。
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DC3ソリューションをご利用いただく事業者様で、適切な対応を行ってください。我々は、コンテンツの内容に関しては、感知しませんし、確認、検閲等をいたしません。ただし、コンテンツのアイコン(2D、3D)に関しては、あらゆる方の目に触れる可能性がありますので、ご留意ください。
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原則的にはDC3側でコンテンツの利用停止や削除することはありません。何かしらの理由でサービス事業者側が削除等を行った際のコンテンツ保有者への補償は、サービス事業者側の利用規約などの規定によります。
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コンテンツの流通はサービス事業者を介して行われるため、プロバイダ制限責任法に則りサービス事業者側で対応を行う形になります。
サービス事業者様ごとに、規約等を通じて適切な対応が必要です。
プレイヤーの開発について
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2023年春頃に&DC3からリフローEPUBのオープンプレイヤーの提供を予定しております。
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DC3を導入いただくためのプログラム、技術資料、サービスサイトサンプルコードを提供いたします。問い合わせ対応等のサポートも行いますのでご安心ください。
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可能です。
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プレイヤー提供者が自由に定めることができます。またアプリの提供も可能です。
マイルームについて
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表現することができます。
今後は帯やカバーなど、より表現を拡充していく予定です。 -
はい、DC3からエンドユーザーに提供され、エンドユーザーが複数のサービスで購入したコンテンツを一元的に整理したり、保有しているコンテンツを3D空間に展示し、外部にコンテンツのアイコンを公開することができます。(コンテンツの中身は公開されません)
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コンテンツの閲覧は、コンテンツ所有者だけです。
サンプルとして制限状態で、一部閲覧できるコンテンツもあります。 -
できません。しかしDC3は、今後出てくるさまざまなVR、AR的なサービスにDC3コンテンツを持っていくことで、そうした体験を容易に提供できる仕組みを備えています。
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DC3の全てのコンテンツにはマスターコンテンツ登録時に設定された3Dの外形が備わっています。このコンテンツに3D外形を付与する機能は、プレーヤー開発者から提供されます。
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できません。しかしDC3は、今後出てくるさまざまなVR、AR的なサービスにDC3コンテンツを持っていくことで、そうした体験を容易に提供できる仕組みを備えています。
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コミュニケーションの機能はありません。
保有コンテンツの3Dアイコンを展示した3Dの部屋をSNS等で公開することは可能です。
この場合も、コンテンツ利用は、保有者だけです。 -
マイルームでコンテンツを削除すると、ゴミ箱に入ると同時にコンテンツはサービスからマイルームに移動します。そのため、サービスとの連携を解除した後にゴミ箱の中にあるコンテンツをマイルーム内で元に戻すことができます。
料金・ビジネスモデルについて
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サービス事業者・プレイヤー提供者・コンテンツ提供者者それぞれ、申告された売上から、売上に応じた規定のDC3基盤利用料をいただきます。
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初期費用は不要です。DC3利用料として、コンテンツ販売額の0.5%をシステム利用料としてお支払いいただきます。
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DC3側でサービス事業者からお預かりし、収益配分対象者へお支払いいたします
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ユーザーの購入代金は一旦サービス事業者側に入ります。そしてサービス事業者からDC3利用料を徴収する際、併せて収益配分もDC3側で一旦お預かりし、その後マスターコンテンツ保有者へ配分(口座振り込み等)を行います。
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月次で集計してまとめてお支払いいたします。
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マスターコンテンツの保有者のみがコンテンツが流通するごとに定めた料率に基づいた収益分配を得ることができます。
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DC3のビジネスモデルの基本は、サービス事業者様のコンテンツ売り上げから0.5%をいただきます。 サービス事業者様は、コンテンツに関連する、プレーヤー事業者様とコンテンツマスター保有者様にもそれぞれが設定した売り上げに対する割合を支払います。コンテンツ提供者がコンテンツマスター保有者としての立場であれば、お支払いただくのではなく、DC3がサービス事業者からコンテンツ提供者に代わってお預かりした収益分配からDC3利用料0.5%を差し引かせていただいた上で、コンテンツ提供者へDC3からお支払いたします。
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はい 現在検討中です。お問い合わせください。